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株式会社ビーエーエス(BAS)輸送規約(総則)
私どもは「BAS輸送規約」に基づき業務を行っております。ご利用の前に必ず下記輸送規約をご一読の上、同意いただいた後にご依頼いただきますようお願い申し上げます。
第1条(用語の定義)
第2条(受託前の瑕疵等確認)
この規定に用いる略称の定義は、次のとおりです。
第3条(輸送契約の成立と完了時期)
BASは、二輪車等の輸送を受託するに際し、輸送事故の鑑定等のために必要に応じて外観上の損傷等を点検し、荷主は点検結果を確認するものとします。
(輸送契約の成立と完了時期)
第4条(輸送料金の支払い、損害遅延金)
(輸送料金の支払い、損害遅延金)
第5条(荷主・受取人の商品引取義務、本人性の確認等)
荷主及び受取人は、輸送料金の支払い等に関する次の事項を承諾するものとします。
(荷主・受取人の商品引取義務、本人性の確認等)
第6条(BASによる受託二輪車等の処分)
荷主は、受取人による二輪車等の受取について次の事項を承諾し、これを受取人に指示するものとします。
(BASによる受託二輪車等の処分)
第7条(BASの責任―輸送事故)
BASは、次の場合は受託二輪車等を自由に処分することができ、荷主および受取人はこれに対して何ら異議を主張せず且つ損害を生じたとしてもその賠償を請求しないものとします。
(BASの責任―輸送事故)
第8条(BASの責任―納期遅延)
BASは、受託した二輪車等について輸送中または輸送荷役中にBAS側の責に帰すべき事由によって生じたと認められる損傷等が確認できたときは、その補修または補修に代わる金銭賠償の義務を負うものとします。但し、次の損傷等については、輸送行為との因果関係の存否を問わず、BASは一切責任を負わないものとします。
(BASの責任―納期遅延)
第9条(BASの責任―範囲)
BASは、受託商品につき、荷出人が確認した不具合や瑕疵、損傷以外に新たに外観上発見できた損傷が、記載・確認漏れによるものか輸送中または輸送荷役中に生じたものなのかを判別できないときおよび荷受人が上記伝票に受取確認の署名押印をして商品を引取った後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。
(BASの責任―範囲)
第10条(損傷等につき責任の帰属が不明な場合)
BASによる輸送事故または納期遅延及びその他一切に基因する賠償は受託した二輪車等の賠償事由の発生時における時価の範囲内とし、慰謝料、迷惑料、逸失利益の補填等は一切支払わないものとします。
第11条(賠償の請求)
BASは、受託した二輪車等につき、外観上発見できた損傷が第3条の点検、確認漏れによるものか輸送事故によるものなのかを判別できないとき、および当該輸送契約が終了した後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。(賠償の請求)
第12条(BASによる賠償事由の調査)
当該二輪車等の輸送に関するBASに対する損害の賠償の請求及びその交渉等の当事者は、荷主及び受取人に限るものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
BASは、賠償請求を受理したときは、速やかにその申請事由につき調査するものとし、そのために荷主及び受取人に対し事情聴取および損傷部位等の写真等の提供を求めることができ、荷主、受取人がそのいずれかを拒否したときは、BASはその賠償に対する全ての責任を免れるものとします。
第14条
荷主・受取人とBASは、この規定に基づく輸送契約に関して互いの間に生じた法的紛争については、その第1審の管轄裁判所を松戸簡易裁判所または千葉地方裁判所とすることを合意します。
【個人情報に対する問い合わせ窓口】
株式会社ビーエーエス 管理課 千葉県柏市金山765
TEL:04-7190-2225 平日10:00~19:00