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バイク輸送企業の紹介
株式会社ビーエーエス
ブランド名
株式会社ビーエーエス
本社所在地
千葉県柏市金山765
営業拠点
関東営業所:千葉県柏市金山765
関西営業所:大阪府堺市西区小阪西町4-25
九州営業所:福岡県太宰府市水城6-33-40
コールセンター:千葉県柏市金山765
サービスのポイント

日本全国ドア to ドア輸送はもちろん、デポ利用でリーズナブルに。
ご予算と日程に合わせた、お客様にぴったりの輸送プランがきっと見つかります。

お問い合わせの際は必ずお読みください。

株式会社ビーエーエス(BAS)輸送規約(総則)

私どもは「BAS輸送規約」に基づき業務を行っております。ご利用の前に必ず下記輸送規約をご一読の上、同意いただいた後にご依頼いただきますようお願い申し上げます。

第1条(用語の定義)

  1. 本規約は、株式会社ビーエーエスが受託した二輪車等の輸送に適用されます。
  2. 本規約の定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
  3. BASは、受託した二輪車等を他の運送機関と連絡して、又は貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して輸送します。

第2条(受託前の瑕疵等確認)

この規定に用いる略称の定義は、次のとおりです。

  1. 「BAS」とは、株式会社ビーエーエスのことをいいます。
  2. 「デポ」とは、BASの事業所または提携業者による保管場所のことをいいます。
  3. 「荷主」とは、BASに対して二輪車等の輸送を委託する人のことをいいます。
  4. 「受取人」とは、荷主が指定する輸送先での二輪車等の受取人のことをいいます。

第3条(輸送契約の成立と完了時期)

BASは、二輪車等の輸送を受託するに際し、輸送事故の鑑定等のために必要に応じて外観上の損傷等を点検し、荷主は点検結果を確認するものとします。

(輸送契約の成立と完了時期)

第4条(輸送料金の支払い、損害遅延金)

  1. 本輸送契約が成立する時期は、デポが対象二輪車等を受取り、荷主が署名した「個別配送伝票」を受領したときとします。
  2. 本輸送契約が終了する時期は、デポが対象二輪車等を引渡し、受取人が署名した「個別配送伝票」を受領 したときとします。

(輸送料金の支払い、損害遅延金)

第5条(荷主・受取人の商品引取義務、本人性の確認等)

荷主及び受取人は、輸送料金の支払い等に関する次の事項を承諾するものとします。

  1. 荷主は、輸送料金の全額をBASが指定する日時までにBASの指定場所に持参しまたはBASの指定する銀行預金口座に振込む方法で支払うものとします。但し、振込手数料は荷主の負担とします。
  2. 荷主が期限までに輸送料金の全部または一部を支払わないときは、その期限の翌日から支払完了日まで未払額に対する年15%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
  3. 荷主が期限までに輸送料金の全部または一部を支払わないときで、輸送される前のときは支払があるまで輸送を停止し、輸送された後のときは支払があるまで受取人への引渡しを拒否するものとします。
  4. 上記(3)の輸送停止期間中及び引渡拒否期間中は、荷主または受取人は二輪車等1台につき1日当り金300円(税込)の保管料を支払うこととします。

(荷主・受取人の商品引取義務、本人性の確認等)

第6条(BASによる受託二輪車等の処分)

荷主は、受取人による二輪車等の受取について次の事項を承諾し、これを受取人に指示するものとします。

  1. 受取人は受託二輪車等が指定デポに到着したことについてデポから連絡を受けた日から7日以内に引取ること。
  2. 受取人が前号の期限内に引き取らないときは、期限の翌日から引取日まで1台につき1日当り金300円(税込)の保管料を支払うこと。
  3. 受取人は受託二輪車等の引取りに際し、自己の本人性を確認させるためにデポに対して運転免許証等を提示すること。
  4. ポが、受取人の本人性を確認できないときは、確認できるまで受託二輪車等の引渡を拒否できること、その場合、引渡拒否の期間中は前記(2)に従って保管料を支払うこと。

(BASによる受託二輪車等の処分)

第7条(BASの責任―輸送事故)

BASは、次の場合は受託二輪車等を自由に処分することができ、荷主および受取人はこれに対して何ら異議を主張せず且つ損害を生じたとしてもその賠償を請求しないものとします。

  1. 前条(1)に定める二輪車等の引取期限の経過後さらに2カ月を経て商品の引渡がなされないとき。
  2. 前条(4)に定める本人性の確認ができないため二輪車等の引渡を拒否して同条(1)の期限が経過し、その後さらに2カ月を経過してもなおその確認ができないとき。
  3. 受取人への連絡が不能のため、デポ到着後2カ月を経ても受託二輪車等の引渡がなされないとき。

(BASの責任―輸送事故)

第8条(BASの責任―納期遅延)

BASは、受託した二輪車等について輸送中または輸送荷役中にBAS側の責に帰すべき事由によって生じたと認められる損傷等が確認できたときは、その補修または補修に代わる金銭賠償の義務を負うものとします。但し、次の損傷等については、輸送行為との因果関係の存否を問わず、BASは一切責任を負わないものとします。

  1. 輸送途中の風雨・風雪等によって生じた錆、汚損、損傷等。
  2. 改造箇所等の固定方法に関して生じた損傷等。
  3. 経年劣化に基因する損傷等および同損傷等に基因する損傷等。
  4. 二輪車等本体以外の搭載物の損傷等や紛失。
  5. エンジン・キャブレターおよびバッテリーの機能不全。
  6. 地震、台風、津波等の自然災害及び暴動、戦争等による損傷等及び喪失。

(BASの責任―納期遅延)

第9条(BASの責任―範囲)

BASは、受託商品につき、荷出人が確認した不具合や瑕疵、損傷以外に新たに外観上発見できた損傷が、記載・確認漏れによるものか輸送中または輸送荷役中に生じたものなのかを判別できないときおよび荷受人が上記伝票に受取確認の署名押印をして商品を引取った後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。

(BASの責任―範囲)

第10条(損傷等につき責任の帰属が不明な場合)

BASによる輸送事故または納期遅延及びその他一切に基因する賠償は受託した二輪車等の賠償事由の発生時における時価の範囲内とし、慰謝料、迷惑料、逸失利益の補填等は一切支払わないものとします。

第11条(賠償の請求)

BASは、受託した二輪車等につき、外観上発見できた損傷が第3条の点検、確認漏れによるものか輸送事故によるものなのかを判別できないとき、および当該輸送契約が終了した後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。(賠償の請求)

第12条(BASによる賠償事由の調査)

当該二輪車等の輸送に関するBASに対する損害の賠償の請求及びその交渉等の当事者は、荷主及び受取人に限るものとします。

第13条(管轄裁判所の合意)

BASは、賠償請求を受理したときは、速やかにその申請事由につき調査するものとし、そのために荷主及び受取人に対し事情聴取および損傷部位等の写真等の提供を求めることができ、荷主、受取人がそのいずれかを拒否したときは、BASはその賠償に対する全ての責任を免れるものとします。

第14条

荷主・受取人とBASは、この規定に基づく輸送契約に関して互いの間に生じた法的紛争については、その第1審の管轄裁判所を松戸簡易裁判所または千葉地方裁判所とすることを合意します。

【個人情報に対する問い合わせ窓口】
株式会社ビーエーエス 管理課 千葉県柏市金山765
TEL:04-7190-2225 平日10:00~19:00